GDPR 規則 (EU) 2016/679

第11条

識別を要しない取扱い

  1. (1) 管理者個人データ取扱うための目的が管理者によるデータ主体の識別を要しない場合、又は、その識別を要しなくなった場合、その管理者は、本規則を遵守するという目的のみのために、データ主体を識別するための付加的な情報を維持管理し、取得し、又は、取扱うことを義務付けられない。
  2. (2) 本条第 1 項に定める場合において、管理者がデータ主体を識別する立場にないことを証明できるときは、その管理者は、それが可能であるならば、データ主体に対し、しかるべく通知する。そのような場合、データ主体が、それらの条項に基づく自己の権利の行使の目的のために、自身の識別ができるようにする付加的な情報を提供する場合を除き、第15 条から第20 条は、適用されない。