GDPR 規則 (EU) 2016/679

第17条

消去の権利(「忘れられる権利」)

  1. (1) 以下の根拠中のいずれかが適用される場合、データ主体は、管理者から、不当に遅滞することなく、自己に関する個人データの消去を得る権利をもち、また、管理者は、不当に遅滞することなく、個人データを消去すべき義務を負う。
  2. (2) 管理者個人データを公開のものとしており、かつ、第 1 項によって、その個人データを消去すべき義務を負っている場合、その管理者は、利用可能な技術及びその実装費用を考慮に入れた上で、技術的な手段を含め、その個人データ取扱いしている管理者に対して、そのデータ主体が、そのデータ主体の個人データへのリンク又はそのコピー若しくは複製物が、その管理者によって消去されることを要求した旨の通知をするための合理的な手立てを講ずる。
  3. (3) 第 1 項及び第 2 項は、以下のいずれかのために取扱いが必要となる場合、その範囲内で、適用されない。