- (1) 以下の根拠中のいずれかが適用される場合、データ主体は、管理者から、不当に遅滞することなく、自己に関する個人データの消去を得る権利をもち、また、管理者は、不当に遅滞することなく、個人データを消去すべき義務を負う。
- その個人データが、それが収集された目的又はその他の取扱いの目的との関係で、必要のないものとなっている場合。
- そのデータ主体が、第6 条第 1 項(a)又は第9 条第 2 項(a) に従ってその取扱いの根拠である同意を撤回し、かつ、その取扱いのための法的根拠が他に存在しない場合。
- そのデータ主体が、第21 条第 1 項によって取扱いに対する異議を述べ、かつ、その取扱いのための優先する法的根拠が存在しない場合、又は、第21 条第 2 項によって異議を述べた場合。
- その個人データが違法に取扱われた場合。
- その個人データが、管理者が服する EU 法又は加盟国の国内法の法的義務を遵守するために消去されなければならない場合。
- その個人データが、第8 条第 1 項に定める情報社会サービスの提供との関係において収集された場合。
- (2) 管理者が個人データを公開のものとしており、かつ、第 1 項によって、その個人データを消去すべき義務を負っている場合、その管理者は、利用可能な技術及びその実装費用を考慮に入れた上で、技術的な手段を含め、その個人データを取扱いしている管理者に対して、そのデータ主体が、そのデータ主体の個人データへのリンク又はそのコピー若しくは複製物が、その管理者によって消去されることを要求した旨の通知をするための合理的な手立てを講ずる。
- (3) 第 1 項及び第 2 項は、以下のいずれかのために取扱いが必要となる場合、その範囲内で、適用されない。
- 表現及び情報伝達の自由の権利の行使のため。
- 管理者が服する EU 法又は加盟国の国内法により取扱いをすべき法的義務の遵守のため、又は、公共の利益において、若しくは、管理者に与えられた公的な権限の行使において行われる職務の遂行のため。
- 第9条第2項第9条第2項(h)及び(i)並びに第9条第3項に従う公衆衛生の分野における公共の利益上の理由のため。
- 第89 条第 1 項に従い、公共の利益における保管の目的、科学的研究若しくは歴史的研究の目的、又は、統計の目的のため。ただし、第 1 項に定める権利が、当該取扱いの目的を達成できないようにしてしまうおそれがある場合、又は、それを深刻に阻害するおそれがある場合に限る。
- 訴えの提起、攻撃防御のため。
GDPR 規則 (EU) 2016/679
第17条