GDPR 規則 (EU) 2016/679

第19条

個人データの訂正若しくは消去又は取扱いの制限に関する通知義務

  1. 管理者は、それが不可能であるか、又は、過大な負担を要することが明らかである場合を除き、そのデータの開示を受けた個々の取得者に対し、第16 条第17 条第 1 項及び第18 条に従って行われた個人データの訂正若しくは消去又は取扱いの制限を通知する。管理者は、データ主体に対し、そのデータ主体がそれを求める場合、その取得者に関する情報提供する。