- (1) 本規則は、その全部又は一部が自動的な手段による個人データの取扱いに対し、並びに、自動的な手段以外の方法による個人データの取扱いであって、ファイリングシステムの一部を構成するもの、又は、ファイリングシステムの一部として構成することが予定されているものに対し、適用される。
- (2) 本規則は、以下の個人データの取扱いには適用されない:
- EU 法の適用範囲外にある活動の過程で行われる場合。
- 加盟国によって EU 条約第 5 款第2 章の適用範囲内にある活動が行われる場合。
- 自然人によって純粋に私的な行為又は家庭内の行為の過程において行われる場合。
- 公共の安全への脅威からの保護及びその脅威の防止を含め、所管官庁によって犯罪行為の防止、捜査、検知若しくは訴追又は刑罰の執行のために行われる場合。
- (3) EU の機関、組織、事務局及び部局による個人データの取扱いに関しては、規則(EC) No 45/2001 が適用される。規則(EC) No 45/2001 及び個人データのそのような取扱いに適用可能な同規則以外の EU の法令は、第 98条に従い、本規則の基本原則及び規定に適合するように調整される。
- (4) 本規則は、指令 2000/31/EC の適用、特に、同指令の第12 条から第15 条にある中間介在サービスプロバイダの法的責任に関する規定の適用を妨げない。
GDPR 規則 (EU) 2016/679
第2条