- (1) 二者以上の管理者が共同して取扱いの目的及び方法を決定する場合、それらの者は、共同管理者となる。管理者らが服すべきそれぞれの管理者の責任が EU 法又は加盟国の国内法によって定められていない場合、その範囲内において、管理者は、本規則に基づく義務、とりわけ、データ主体の権利の行使に関する義務、並びに、第13 条及び第14 条に規定する情報を提供すべき管理者それぞれの義務を遵守するための管理者それぞれの責任について、管理者の間での合意により、透明性のある態様で定める。その合意においては、データ主体のための連絡先を指定できる。
- (2) 第 1 項に規定する合意は、共同管理者各自とデータ主体とのそれぞれの間における役割及び関係を適正に反映するものとする。その合意の要点は、データ主体に利用可能なものとされる。
- (3) 第 1 項に規定する合意に定める条件にかかわらず、データ主体は、個々の管理者との関係において、及び、個々の管理者に対して、本規則に基づく自己の権利を行使できる。
GDPR 規則 (EU) 2016/679
第26条