- (1) 本規則は、その取扱いが EU 域内で行われるものであるか否かを問わず、EU 域内の管理者又は処理者の拠点の活動の過程における個人データの取扱いに適用される。
- (2) 取扱活動が以下と関連する場合、本規則は、EU 域内に拠点のない管理者又は処理者による EU 域内のデータ主体の個人データの取扱いに適用される:
- データ主体の支払いが要求されるか否かを問わず、EU 域内のデータ主体に対する物品又はサービスの提供。又は
- データ主体の行動が EU 域内で行われるものである限り、その行動の監視。
- (3) 本規則は、EU 域内に拠点のない管理者によるものであっても、国際公法の効力により加盟国の国内法の適用のある場所において行われる個人データの取扱いに適用される。
GDPR 規則 (EU) 2016/679
第3条