GDPR 規則 (EU) 2016/679

第30条

取扱活動の記録

  1. (1) 個々の管理者、及び、該当する場合、管理者代理人は、その責任において、取扱活動の記録を保管する。その記録は、以下の情報の全てを含める:
  2. (2) 個々の処理者、及び、該当する場合、処理者代理人は、管理者の代わりに行われる全ての種類の取扱いの記録を保管する。以下の事項を含める:
  3. (3) 第 1 項及び第 2 項に規定する記録は、書面によるものとし、電子的方式も含むものとする。
  4. (4) 管理者又は処理者、及び、該当する場合、管理者の又は処理者代理人は、要請に応じて、監督機関がその記録を利用できるようにする。
  5. (5) 実施する取扱いがデータ主体の権利及び自由に対してリスクを発生させる可能性がある場合、その取扱いが一時的なものではない場合、又は、その取扱い第9 条第 1 項に規定する特別な種類のデータを含んでおり、若しくは、第10 条に規定する有罪判決及び犯罪行為と関連するものである場合を除き、第 1 項及び第 2項に規定する義務は、従業者の数が 250 名未満の企業又は組織に対しては、適用されない。