- (1) 第三国、第三国内の地域又は一若しくは複数の特定の部門、又は、国際機関が十分なデータ保護の水準を確保していると欧州委員会が決定した場合、当該第三国又は国際機関への個人データの移転を行うことができる。その移転は、いかなる個別の許可も要しない。
- (2) 保護水準の十分性を評価する場合、欧州委員会は、とりわけ、以下の要素を考慮に入れる:
- 法の支配、人権及び基本的自由の尊重、公共の安全、国防、国家安全保障及び犯罪法を含め、一般的又は分野別の関連立法、及び、公的機関による個人データへのアクセス、並びに、そのような立法の実装、他の第三国又は国際機関への個人データの再移転に関する規定であって、当該第三国又は国際機関が遵守する法令を含め、データ保護規則、職業上の準則及び保護措置、判例法、並びに、効果的で執行可能なデータ主体の権利、その個人データが移転されつつあるデータ主体のための行政上及び司法上の救済;
- 適切な執行権限を含め、データ保護法令の遵守を確保し、かつ、執行することに関し、データ主体がその権利を行使する際に支援し助言することに関し、及び、加盟国の監督機関と協力することに関して責任を負う第三国内の、又は、国際機関が服する 1 若しくは複数の独立の監督機関が存在し、かつ、それが効果的に機能していること;並びに、
- 当該第三国若しくは国際機関が加入している国際的な取決め。特に、個人データ保護に関する法的拘束力のある条約若しくは法律文書から生ずるそれ以外の義務、並びに、多国間システム又は領域システムへの参加から生ずる義務。
- (3) 欧州委員会は、保護のレベルの十分性を評価した後、実装行為により、第三国、第三国内の地域又は 1 若しくは複数の特定の部門又は国際機関が、本条第 2 項の趣旨における十分なレベルのデータ保護を確保している旨を決定することができる。その実装行為は、少なくとも 4 年毎の定期的な見直しの仕組みを定め、その見直しは、その第三国又は国際機関の関係する全ての進展を考慮に入れるものとする。その実装行為は、その領域上及び部門上の適用範囲を特定し、かつ、適用可能なときは、本条第 2 項(b)に定める監督機関を明らかにしなければならない。この実装行為は、第93 条第 2 項に定める審議手続に従って採択されなければならない。
- (4) 欧州委員会は、有効である基準に基づき、本条第 3 項により採択された決定及び指令 95/46/EC の第25 条第6 項に基づいて採択された決定が機能することに対して影響を及ぼしうる第三国内及び国際機関内の進展を監視しなければならない。
- (5) 欧州委員会は、当該第三国、第三国内の地域又は 1 若しくは複数の特定の部門又は国際機関が本条第 2 項の趣旨における十分なレベルのデータ保護を確保していないことが、利用可能な情報から、特に、本条第 3 項に定める見直しの結果から、明らかにされた場合、実装行為により、遡及効をもつことなく、必要な範囲内で、本条第 3 項に定める決定を取り消し、修正し、又は、停止しなければならない。この実装行為は、第93 条第 2項に定める審議手続に従って採択されなければならない。
緊急性という正当化事由に基づき、欧州委員会は、第93 条第 3 項で定める手続に従い、直ちに、適用可能な実装行為を採択しなければならない。 - (6) 欧州委員会は、第 5 項によって行われた決定を生じさせている状況を救済するという観点から、第三国又は国際機関と協議に入らなければならない。
- (7) 本条第 5 項による決定は、第46 条から第49 条による当の第三国、第三国内の地域又は 1 若しくは複数の特定の部門又は国際機関への個人データの移転を妨げるものではない。
- (8) 欧州委員会は、EU 官報及びそのウェブサイト上において、十分なレベルの保護がある旨の決定がなされ、又は、確保されていない旨の決定がなされた第三国、第三国内の地域若しくは特定の部門又は国際機関の一覧を公表する。
- (9) 指令 95/46/EC の第25 条第 6 項に基づき欧州委員会によって採択された決定は、本条第 3 項又は第 5 項に従って採択される欧州委員会の決定によって修正され、差し替え、又は、廃止されるまで、その有効性が維持されなければならない。
GDPR 規則 (EU) 2016/679
第45条