GDPR 規則 (EU) 2016/679

第47条

拘束的企業準則

  1. (1) 所轄監督機関は、次に掲げる場合、第63 条に定める一貫性メカニズムに従い、拘束的企業準則を承認しなければならない:
  2. (2) 第 1 項で定める拘束的企業準則は、少なくとも、以下の事項を明記しなくてはならない:
  3. (3) 欧州委員会は、本条の趣旨における拘束的企業準則に関する管理者処理者及び監督機関の間の情報交換の形式及び手続を定めることができる。この実装行為は、第93 条第 2 項で規定された審議手続に従って採択されるものとする。