- (1) 所轄監督機関が以下の措置中のいずれかを採択しようとする意向である場合、欧州データ保護会議は、意見を発する。その目的のために、以下の場合においては、所轄監督機関は、委員会に対し、その決定案を送付する:
- 第35 条第4 項によるデータ保護影響評価に関する要件に服する取扱業務のリストの採択をしようとする場合;
- 行動規範案、行動規範の改定又は追補が本規則を遵守するものであるか否かに関する第40 条第 7 項に定める事項と関係する場合;
- 第41 条第 3 項による組織又は第43 条第 3 項による認証機関の認定の基準の承認をしようとする場合;
- 第46 条第 2 項(d)及び第28 条第 8 項に規定する標準データ保護条項を定めようとする場合;
- 第46 条第 3 項(a)に規定する契約条項承認をしようとする場合;又は、
- 第47 条の意味における拘束的企業準則の承認をしようとする場合。
- (2) 監督機関、欧州データ保護会議の議長又は欧州委員会は、とりわけ、所轄監督機関が第61 条による共助の義務又は第62 条による共同の業務遂行の義務を遵守しない場合、意見を得るため、欧州データ保護会議において一般的な適用に関する事項、又は、複数の加盟国に影響がある事項審議を求めることができる。
- (3) 第 1 項及び第 2 項に規定する場合において、欧州データ保護会議は、同じ事項に関して欧州データ保護会議が未だ意見を発していない場合、欧州データ保護会議に提議された事項に関し、意見を発する。その意見は、8 週間以内に、欧州データ保護会議の構成員の単純多数決によって採択されなければならない。この期限は、対象事項複雑性を考慮に入れた上で、さらに 6 週間延長できる。第 1 項に規定する決定案が第 5 項に従って欧州データ保護会議の構成員に回覧されることに鑑み、議長によって指定された合理的な期限内に異議を述べない構成員は、その決定案に同意したものとみなされる。
- (4) 監督機関及び欧州委員会は、欧州データ保護会議に対し、不当な遅滞なく、電子的な手段により、標準的なフォーマットを用いて、関連情報を伝達する。当該情報には、事案により、事実関係の要旨、決定案、そのような措置を行う必要性の根拠、及び、他の関係監督機関の見解を含むこともありえる。
- (5) 欧州データ保護会議の議長は、不当な遅滞なく、電子的な手段によって、以下のとおり通知する:
- (6) 所轄監督機関は、第 3 項に規定する期間内は、第 1 項に規定する当該監督機関の決定案を採択してはならない。
- (7) 第 1 項に規定する監督機関は、欧州データ保護会議の意見を最大限考慮に入れ、かつ、その意見書を受領した時から 2 週間以内に、欧州データ保護会議の議長に対し、電子的な手段により、標準的なフォーマットを用いて、その決定案を維持するか、それとも、それを修正するかについて送信し、かつ、それを修正する場合、修正された決定案を送信する。
- (8) 関係監督機関が、欧州データ保護会議の議長に対し、本条の第 7 項に規定する期間内に、関連する根拠を提供して、欧州データ保護会議の意見の全部又は一部に従う意図がないことを通知する場合、第65 条第 1 項が適用される。
GDPR 規則 (EU) 2016/679
第64条