GDPR 規則 (EU) 2016/679

第65条

欧州データ保護会議による対立の解決

  1. (1) 個々の事案における本規則の適正かつ一貫性のある適用を確保するため、欧州データ保護会議は、以下の場合、拘束力のある決定を採択する:
  2. (2) 第 1 項に規定する決定は、その事項付託があった時から 1 か月以内に、欧州データ保護会議の構成員の 3 分の 2 の多数によって、採択される。この期間は、対象事項複雑性を考慮に入れた上で、さらに 1 か月延長できる。第 1 項に規定する決定は、その理由を付し、主監督機関及び全ての関係監督機関に宛てるものとし、かつ、それらの者を拘束する。
  3. (3) 欧州データ保護会議が第 2 項に規定する期間内に決定を採択できない場合、欧州データ保護会議は、第 2 項に規定する 2 か月目が経過した後の 2 週間以内に、欧州データ保護会議の構成員の単純多数決により、その決定を採択する。欧州データ保護会議の構成員が可否同数の場合、その決定は、議長の投票によって採択される。
  4. (4) 関係監督機関は、第 2 項及び第 3 項に規定する期間内においては、第 1 項に基づいて欧州データ保護会議に付託された事項に関する決定を採択してはならない。
  5. (5) 欧州データ保護会議の議長は、関係監督機関に対し、不当な遅滞なく、第 1 項に規定する決定を通知する。
    議長は、欧州委員会に対し、そのことを通知する。その決定書は、その監督機関第 6 項に規定する最終決定の通知をした後、遅滞なく、欧州データ保護会議の Web サイト上で公表される。
  6. (6) 監督機関、又は、事案により、異議申立てを受けた監督機関は、本条第 1 項に規定する決定に基づき、不当な遅滞なく、かつ、欧州データ保護会議がその決定を通知した後遅くとも 1 か月以内に、その監督機関の最終決定書を採択する。その主監督機関、又は、事案により、その異議申立てを受けた監督機関は、欧州データ保護会議に対し、その最終決定書が管理者又は処理者及びデータ主体に送付された日付を通知する。関係監督機関の最終決定は、第60 条第 7 項、第 8 項及び第 9 項条件に基づいて採択される。最終決定書は、本条第 1項に規定する決定書を参照するものとし、かつ、同項に規定する決定書が本条の第 5 項に従って委員会の Webサイト上で公表されることを表記する。最終決定書は、本条第 1 項に規定する決定書を添付する。