- (1) 関係監督機関が、データ主体の権利及び自由を保護するために緊急の必要があると判断する例外的な状況において、その監督機関は、第63 条、第64 条及び第65 条に規定する一貫性メカニズムからの特例により、又は、第60 条に規定する手続からの特例により、直ちに、3 か月を超えない指定された有効期限で、当該監督機関の加盟国の領土上において法的効力を発生させる意図で、暫定的な措置を採択できる。その監督機関は、遅滞なく、他の関係監督機関、欧州データ保護会議及び欧州委員会に対し、当該措置及びその措置を採択する理由を送付する。
- (2) 監督機関が第 1 項による措置を講じ、かつ、確定的な措置を緊急に採択する必要があると判断するときは、その意見又は決定を求める理由を付して、欧州データ保護会議から緊急の意見又は緊急の拘束力のある決定を求めることができる。
- (3) データ主体の権利及び自由を保護するために緊急に行動する必要性のある状況において、職務権限をもつ監督機関が適切な措置を講じなかった場合、事案に応じて、いかなる監督機関も、欧州データ保護会議に対し、行動すべき緊急の必要性に関するものを含め、そのような意見又は決定を求める理由を付して、緊急の意見又は緊急の拘束力のある決定を求めることができる。
- (4) 第64 条第 3 項及び第65 条第 2 項からの特例により、本条の第 2 項及び第 3 項に規定する緊急の意見及び緊急の拘束力のある決定は、欧州データ保護会議の構成員の単純多数決により、2 週間以内に採択される。
GDPR 規則 (EU) 2016/679
第66条