GDPR 規則 (EU) 2016/679

第76条

機密性

  1. (1) 欧州データ保護会議における討議は、欧州データ保護会議がそれを必要と認める場合、欧州データ保護会議の手続規則に定めるところに従い、秘密のものとされる。
  2. (2) 欧州データ保護会議の構成員、専門委員及び第三者代理人に対して送付された文書へのアクセスは、欧州議会及び理事会の規則(EC) No 1049/2001 [1] によって規律される。