GDPR 規則 (EU) 2016/679

第8条

情報社会サービスとの関係において子どもの同意に適用される要件

  1. (1) 子どもに対する直接的な情報社会サービスの提供との関係において第6 条第 1 項(a)が適用される場合、その子どもが 16 歳以上であるときは、その子どもの個人データ取扱いは適法である。その子どもが 16 歳未満の場合、そのような取扱いは、その子どもの親権上の責任のある者によって同意が与えられた場合、又は、その者によってそれが承認された場合に限り、かつ、その範囲内に限り、適法である。 加盟国は、その年齢が 13 歳を下回らない限り、法律によって、それらの目的のためのより低い年齢を定めることができる。
  2. (2) 管理者は、利用可能な技術を考慮に入れた上で、その子どもについて親権上の責任のある者によって同意が与えられたこと、又は、その者によってそれが承認されたことを確認するための合理的な努力をするものとする。
  3. (3) 第 1 項は、子どもと関係する契約の有効性、締結又は法律効果に関する規定のような加盟国の一般的な契約法に対して影響を与えない。