GDPR 規則 (EU) 2016/679

第91条

教会及び宗教団体の既存のデータ保護規則

  1. (1) 加盟国内おいて、本規則が発効する時点で、教会及び宗教団体若しくは宗教上の集団が、取扱いに関する自然人の保護と関連する包括的な法令を適用している場合、そのような法令は、本規則に調和している限り、引き続き適用できる。
  2. (2) 本条の第 1 項に従って包括的な法令を適用する教会及び宗教団体は、独立の監督機関の監督に服する。それは、本規則の第6 章に定める条件を満たす限り、特別のものとしうる。