- (1) 2020 年 5 月 25 日までに、その後は 4 年毎に、欧州委員会は、欧州議会及び理事会に対し、本規則の評価及び見直しに関する報告書を送付する。その報告書は、公表される。
- (2) 第 1 項に規定する評価及び見直しの過程において、欧州委員会は、とりわけ、以下の事柄の適用及び有効性を検討する:
- 本規則の第45 条第 3 項によって採択される決定及び指令 95/46/EC の第25 条第 6 項に基づいて採択される決定と特に関連して、第三国又は国際機関に対する個人データの移転に関する第5 章;
- 協力及び一貫性に関する第7 章。
- (3) 第 1 項目的のために、欧州委員会は、加盟国及び監督機関から情報提供を求めることができる。
- (4) 第 1 項及び第 2 項に規定する評価及び見直しを行う際、欧州委員会は、欧州議会、理事会及びそれ以外の関連組織又は情報源からの意見書及び決議書を考慮に入れる。
- (5) 欧州委員会は、必要があるときは、とりわけ、情報技術の発展を考慮に入れ、かつ、情報社会における進歩の状況に照らし、本規則を改正するための適切な提案書を送付する。
GDPR 規則 (EU) 2016/679
第97条