NIS2 指令(EU)2022/2555

第15条

CSIRTsネットワーク

NIS2 指令(EU)2022/2555 – Article 15: CSIRTsネットワーク

  1. (1) 加盟国間の信頼及び信認の醸成に資するとともに、迅速かつ効果的な運用上の協力を促進するため、各国CSIRTから成るネットワークを設置する。
  2. (2) CSIRTsネットワークは、代表者から構成される第10条に従って指定又は設置されたCSIRT並びに連合の機関、機構、事務所及び庁のためのコンピュータ緊急対応チーム(CERT‑EU)で構成される。委員会は、オブザーバーとしてCSIRTsネットワークの活動に参加する。ENISAが事務局を務め、CSIRT間の協力に対し積極的に支援を提供する。
  3. (3) CSIRTsネットワークの任務は、次のとおりとする。
  4. (4) 2025年1月17日までに、またその後は2年ごとに、CSIRTsネットワークは、第40条にいう見直しのため、運用上の協力に関して達成された進捗を評価し、報告書を採択するものとする。当該報告書は、特に、国のCSIRTに関して実施される第19条にいうピアレビューの結果に基づき、結論及び勧告を取りまとめるものとする。当該報告書は、協力グループに提出されるものとする。
  5. (5) CSIRTsネットワークは、その手続規則を採択するものとする。
  6. (6) CSIRTsネットワーク及びEU-CyCLONeは、手続上の取決めに合意し、それに基づき協力するものとする。