NIS2 指令(EU)2022/2555

第7条

国家サイバーセキュリティ戦略

NIS2 指令(EU)2022/2555 – Article 7: 国家サイバーセキュリティ戦略

  1. (1) 各加盟国は、高度のサイバーセキュリティ水準を達成し、これを維持することを目的として、戦略目標、当該目標を達成するために必要な資源、並びに適切な政策及び規制上の措置を定める国家サイバーセキュリティ戦略を採択するものとする。国家サイバーセキュリティ戦略には、次の事項が含まれるものとする。
  2. (2) 国家サイバーセキュリティ戦略の一部として、加盟国は特に次の政策を採択するものとする。
  3. (3) 加盟国は、自国の国家サイバーセキュリティ戦略を、採択後3か月以内に委員会に通知するものとする。加盟国は、当該通知から、自国の国家安全保障に関する情報を除外することができる。
  4. (4) 加盟国は、自国の国家サイバーセキュリティ戦略を、主要業績指標に基づき定期的に、かつ少なくとも5年ごとに評価し、必要に応じてこれを更新するものとする。ENISAは、加盟国の求めに応じ、当該戦略を本指令に定める要件及び義務に整合させるため、国家サイバーセキュリティ戦略の策定又は更新及び当該戦略の評価のための主要業績指標の策定又は更新について、加盟国を支援するものとする。