NIS2 指令(EU)2022/2555

第14条

協力グループ

NIS2 指令(EU)2022/2555 – Article 14: 協力グループ

  1. (1) 加盟国間の戦略的協力及び情報交換を支援し、円滑化するとともに、信頼及び信頼関係を強化するため、協力グループを設置する。
  2. (2) 協力グループは、第7項にいう隔年の作業計画に基づき、その任務を遂行するものとする。
  3. (3) 協力グループは、加盟国、委員会及びENISAの代表で構成されるものとする。欧州対外行動庁は、オブザーバーとして協力グループの活動に参加するものとする。欧州監督機関(ESAs)及び規則(EU)2022/2554に基づく主管当局は、同規則第47条第1項に従い、協力グループの活動に参加することができる。 適切な場合には、協力グループは、欧州議会及び関係する利害関係者の代表をその作業への参加に招請することができる。 委員会が事務局を務めるものとする。
  4. (4) 協力グループの任務は、次のとおりとする。 協力グループは、前段、(r)にいう報告書を、委員会、欧州議会及び理事会に提出するものとする。
  5. (5) 加盟国は、自国の代表者が協力グループにおいて効果的、効率的かつ安全に協力することを確保するものとする。
  6. (6) 協力グループは、選定されたトピックに関する技術報告書をCSIRTsネットワークに要請することができる。
  7. (7) 協力グループは、2024年2月1日までに、またその後は2年ごとに、その目的及び任務を実現するために講ずべき行動に関する作業計画を策定するものとする。
  8. (8) 委員会は、協力グループの運営に必要な手続上の取決めを定める実施法令を採択することができる。 当該実施法令は、第39条第2項にいう審査手続に従い採択されるものとする。 委員会は、本項第1段落にいう実施法令案について、第4項(e)に従い、協力グループと助言を交換し、協力するものとする。
  9. (9) 協力グループは、戦略的協力及び情報交換の促進並びに円滑化のため、指令(EU)2022/2557の下で設置されたクリティカル・エンティティ・レジリエンス・グループと、定期的に、いずれにせよ少なくとも年1回は会合を開くものとする。