- (1) 本指令は、域内市場の機能の改善を念頭に、連合全体におけるサイバーセキュリティの高い共通水準の確保を目的とする措置を定める。
- (2) この目的のため、本指令は次の事項を定める。
- 加盟国に対し、国家サイバーセキュリティ戦略を採択し、主管当局、サイバー危機管理当局、サイバーセキュリティに関する単一連絡窓口(single points of contact)及びコンピュータ・セキュリティ・インシデント対応チーム(CSIRT)を指定又は設置することを求める義務。
- サイバーセキュリティのリスク管理措置及び報告義務。附属書I又はIIに掲げる類型の事業体、並びに指令(EU)2022/2557に基づき重要事業体として特定された事業体に対するもの。
- サイバーセキュリティに関する情報共有に係る規則及び義務。
- 加盟国に課される監督及び執行に関する義務。
NIS2 指令(EU)2022/2555
第1条