NIS2 指令(EU)2022/2555

第33条

重要事業体に関する監督及び執行措置

NIS2 指令(EU)2022/2555 – Article 33: 重要事業体に関する監督及び執行措置

  1. (1) 重要事業体が本指令、特にその第21条及び第23条に適合していない疑いがあることを示す証拠、示唆又は情報が提供された場合、加盟国は、必要に応じ、事後の監督措置を通じて所管当局が行動を起こすことを確保するものとする。加盟国は、各個別の事案の事情を考慮しつつ、当該措置が効果的、比例的かつ抑止的であることを確保するものとする。
  2. (2) 加盟国は、所管当局が、重要事業体に関する監督任務を遂行するに当たり、当該事業体を少なくとも次の対象とする権限を有することを確保するものとする。 第2項第1段落(b)にいう対象を絞ったセキュリティ監査は、所管当局又は監査対象事業体が実施するリスク評価、又はその他のリスク関連の入手可能な情報に基づくものとする。 対象を絞ったセキュリティ監査の結果は、所管当局が入手できるようにしなければならない。独立した機関が実施するかかる対象を絞ったセキュリティ監査の費用は、所管当局が相当の根拠により正当化される事案において別段に決定する場合を除き、監査対象の事業体が負担するものとする。
  3. (3) 所管当局は、第2項(d)(e)又は(f)に基づく権限を行使するに当たり、請求の目的を明示し、求める情報を特定するものとする。
  4. (4) 加盟国は、所管当局が、重要事業体に関し執行権限を行使するに当たり、少なくとも次の権限を有することを確保するものとする。
  5. (5) 第32条第6項第7項及び第8項は、本条に定める重要事業体に対する監督及び執行措置に準用する。
  6. (6) 加盟国は、本指令に基づく自国の所管当局が、規則(EU)2022/2554に基づく当該加盟国の関連所管当局と協力することを確保するものとする。特に、規則(EU)2022/2554第31条に従い重要ICT第三者サービス提供者として指定された重要事業体について本指令への適合を確保することを目的として監督及び執行権限を行使する場合には、規則(EU)2022/2554第32条第1項に基づき設置された監督フォーラムに通知するものとする。