- 1. 事業体が二以上の加盟国においてサービスを提供する場合、又は一又は複数の加盟国においてサービスを提供しつつ、そのネットワーク及び情報システムが他の一又は複数の加盟国に所在する場合には、関係加盟国の所管当局は、必要に応じて相互に協力し、支援するものとする。かかる協力は、少なくとも次のことを含む。
- ある加盟国において監督又は執行措置を適用する所管当局は、単一の連絡窓口を通じて、講じた監督及び執行措置について、関係する他の加盟国の所管当局に通知し、かつこれと協議すること。
- 所管当局は、他の所管当局に対し、監督又は執行措置を講ずるよう要請することができること。
- 所管当局は、他の所管当局から理由を示した要請を受けた場合には、監督又は執行措置が効果的、効率的かつ一貫した方法で実施され得るよう、自らの資源に見合った相互支援を当該他の所管当局に提供すること。
前段(c)にいう相互支援には、情報提供の要請及び監督措置が含まれ得る。これには、現地検査の実施、オフサイトによる監督又は対象を絞ったセキュリティ監査の実施の要請を含む。援助を要請された所管当局は、要請された援助を提供する権限を有しないこと、当該援助が当該所管当局の監督任務に照らして比例的でないこと、又は当該要請が、開示され又は実施された場合に当該加盟国の国家安全保障、公共の安全又は防衛の本質的利益に反する情報に関するものであり、又は活動を伴うものであることが認められる場合を除き、当該要請を拒否してはならない。かかる要請を拒否する前に、所管当局は、関係する他の所管当局と協議するとともに、関係加盟国のいずれかの要請がある場合には、委員会及びENISAとも協議するものとする。 - 2. 適切な場合には、共通の合意の下で、複数の加盟国の所管当局は、共同の監督措置を実施することができる。
NIS2指令 指令 (EU) 2022/2555
第37条