- 1. 加盟国は、第23条に定める通知義務に加え、次の者が、CSIRT又は、該当する場合には所管当局に対し、任意に通知を提出できることを確保するものとする。
- 2. 加盟国は、本条第1項にいう通知を、第23条に定める手順に従って処理するものとする。加盟国は、任意の通知よりも義務的な通知の処理を優先することができる。
犯罪の予防、捜査、検知及び訴追を妨げることなく、任意の通知は、当該通知を提出しなかったならば課されなかった追加の義務を通知事業体に課す結果をもたらすものではない。
NIS2指令 指令 (EU) 2022/2555
第30条