- (1) 加盟国は、本条に基づき本指令の侵害に関して不可欠事業体及び重要事業体に科される行政罰金が、各個別の事案の事情を考慮しつつ、効果的、比例的かつ抑止的であることを確保するものとする。
- (2) 行政罰金は、第32条第4項、ポイント (a) から (h) まで、第32条第5項及び第33条第4項、ポイント (a) から (g) までに言及するいずれかの措置に加えて科されるものとする。
- (3) 各個別の事案において行政罰金を科すか否か及びその額を決定するに当たっては、少なくとも、第32条第7項に定める要素に十分な配慮が払われるものとする。
- (4) 加盟国は、不可欠事業体が第21条又は第23条に違反した場合には、本条の第2項及び第3項に従い、当該不可欠事業体を、最高額が少なくとも10 000 000ユーロ、又は当該不可欠事業体が属する企業の前会計年度における全世界年間売上高の少なくとも2 %のいずれか高い額までの行政罰金の対象とすることを確保するものとする。
- (5) 加盟国は、重要事業体が第21条又は第23条に違反した場合には、本条の第2項及び第3項に従い、当該重要事業体を、最高額が少なくとも7 000 000ユーロ、又は当該重要事業体が属する企業の前会計年度における全世界年間売上高の少なくとも1.4 %のいずれか高い額までの行政罰金の対象とすることを確保するものとする。
- (6) 加盟国は、所管当局の事前の決定に従って本指令の侵害を中止させるため、不可欠事業体又は重要事業体に対し定期的な制裁金を科す権限を設けることができるものとする。
- (7) 第32条及び第33条に従う所管当局の権限を害することなく、各加盟国は、公的行政機関に対して行政罰金を科すことができるか否か及びその範囲についての規則を定めることができる。
- (8) 加盟国の法制度が行政罰金を規定していない場合には、当該加盟国は、所管当局が手続を開始し、有権限の国内裁判所又は法廷が罰金を科す方法により本条が適用されることを確保し、かつ、かかる法的救済手段が実効性を有し、所管当局が科す行政罰金と同等の効果を有することを確保するものとする。いずれにせよ、科される罰金は、効果的、比例的かつ抑止的でなければならない。加盟国は、本項に基づき採択する法律の規定を2024年10月17日までに委員会に通報し、その後の改正法又はこれらに影響を及ぼす改正についても遅滞なく通報するものとする。
NIS2 指令(EU)2022/2555
第34条