NIS2 指令(EU)2022/2555

第3条

基幹事業体及び重要度の高い事業体

NIS2 指令(EU)2022/2555 – Article 3: 基幹事業体及び重要度の高い事業体

  1. (1) 本指令の適用上、次の事業体は基幹事業体とみなされる。
  2. (2) 本指令の適用上、附属書I又はIIに掲げる類型の事業体であって、第1項に従い基幹事業体に該当しないものは、重要度の高い事業体とみなされる。これには、第2条第2項(b)から(e)に従い、加盟国により重要度の高い事業体として特定された事業体を含む。
  3. (3) 加盟国は、2025年4月17日までに、基幹事業体及び重要度の高い事業体並びにドメイン名登録サービスを提供する事業体の名簿を作成する。加盟国は、その名簿を定期的に、必要に応じて見直し及び更新し、少なくともその後2年ごとに見直し及び更新する。
  4. (4) 第3項にいう名簿を作成する目的で、加盟国は、同項にいう事業体に対し、少なくとも次の情報を主管当局に提出することを求めるものとする。 第3項にいう事業体は、本項第1文に基づき提出した事項に変更があった場合には、遅滞なく、いずれにせよ当該変更の日から2週間以内に、当該変更を通知しなければならない。 委員会は、欧州連合サイバーセキュリティ庁(ENISA)の支援を得て、遅滞なく、本項に定める義務に関する指針及び様式(テンプレート)を提供するものとする。 加盟国は、事業体が自らを登録するための国内制度を設けることができる。
  5. (5) 主管当局は、2025年4月17日までに、またその後は2年ごとに、次の事項を通知するものとする。
  6. (6) 2025年4月17日までの間、かつ委員会の要請がある場合には、加盟国は、第5項(b)にいう基幹事業体及び重要度の高い事業体の名称を委員会に通知することができる。