- (1) 本指令の適用上、次の事業体は基幹事業体とみなされる。
- 事業体のうち、附属書Iに掲げる類型に属し、勧告2003/361/ECの附属書第2条第1項に定める中規模企業の上限を超えるもの。
- 適格信頼サービス提供者及びトップレベル・ドメイン名レジストリ並びにDNSサービス提供者(その規模を問わない)。
- 勧告2003/361/ECの附属書第2条に基づき中規模企業に該当する、公衆電子通信ネットワークの提供者又は公衆に提供される電子通信サービスの提供者。
- 公的行政機関(第2条第2項、f項(i)にいう)。
- 第2条第2項(b)から(e)に従い、加盟国により基幹事業体として特定された、附属書I又はIIに掲げる類型のその他一切の事業体。
- 事業体のうち、本指令第2条第3項にいう、指令(EU)2022/2557に基づき重要事業体として特定されたもの。
- 加盟国がそのように定める場合には、当該加盟国が、指令(EU)2016/1148又は国内法に従い、2023年1月16日以前に重要サービスの運営者として特定した事業体。
- (2) 本指令の適用上、附属書I又はIIに掲げる類型の事業体であって、第1項に従い基幹事業体に該当しないものは、重要度の高い事業体とみなされる。これには、第2条第2項(b)から(e)に従い、加盟国により重要度の高い事業体として特定された事業体を含む。
- (3) 加盟国は、2025年4月17日までに、基幹事業体及び重要度の高い事業体並びにドメイン名登録サービスを提供する事業体の名簿を作成する。加盟国は、その名簿を定期的に、必要に応じて見直し及び更新し、少なくともその後2年ごとに見直し及び更新する。
- (4) 第3項にいう名簿を作成する目的で、加盟国は、同項にいう事業体に対し、少なくとも次の情報を主管当局に提出することを求めるものとする。
- 事業体の名称。
- 住所及び最新の連絡先(電子メールアドレス、IPアドレス範囲及び電話番号を含む)。
- 該当する場合には、附属書I又はIIにいう関連する分野及び下位分野。
- 該当する場合には、本指令の適用範囲に属するサービスを提供する加盟国の一覧。
- (5) 主管当局は、2025年4月17日までに、またその後は2年ごとに、次の事項を通知するものとする。
- (6) 2025年4月17日までの間、かつ委員会の要請がある場合には、加盟国は、第5項(b)にいう基幹事業体及び重要度の高い事業体の名称を委員会に通知することができる。
NIS2 指令(EU)2022/2555
第3条