NIS2 指令(EU)2022/2555

第38条

委任の行使

NIS2 指令(EU)2022/2555 – Article 38: 委任の行使

  1. (1) 本条に定める条件に従い、委任行為を採択する権限は委員会に付与されるものとする。
  2. (2) 第24条第2項にいう委任行為を採択する権限は、2023年1月16日から5年間、委員会に付与されるものとする。
  3. (3) 第24条第2項にいう権限の委任は、欧州議会又は理事会によりいつでも撤回することができる。撤回の決定は、当該決定において特定される権限の委任を終了させるものとする。当該決定は、欧州連合官報に掲載された翌日又はそこで定められたそれ以後の日に効力を生ずる。既に効力を有する委任行為の有効性には影響を及ぼさない。
  4. (4) 委任行為を採択する前に、委員会は、より良い法令制定に関する2016年4月13日付機関間合意に定める原則に従い、各加盟国が指定する専門家に協議するものとする。
  5. (5) 委員会は、委任行為を採択すると直ちに、これを欧州議会及び理事会に同時に通報するものとする。
  6. (6) 第24条第2項に基づき採択された委任行為は、欧州議会及び理事会への当該行為の通報から2か月の期間内に欧州議会又は理事会のいずれからも異議が表明されない場合、又は当該期間の満了前に欧州議会及び理事会がいずれも異議を唱えない旨を委員会に通知した場合に限り、効力を生ずる。当該期間は、欧州議会又は理事会のイニシアティブにより2か月延長されるものとする。