NIS2 指令(EU)2022/2555

第36条

制裁

NIS2 指令(EU)2022/2555 – Article 36: 制裁

加盟国は、本指令に基づき採択された国内措置の侵害に適用される制裁に関する規則を定め、かつ、それらが実施されることを確保するために必要なあらゆる措置を講ずるものとする。 規定される制裁は、効果的、比例的かつ抑止的でなければならない。 加盟国は、2025年1月17日までに、当該規則及び当該措置を委員会に通報し、その後それらに影響を及ぼすいかなる改正についても遅滞なく通報するものとする。