NIS2指令 指令 (EU) 2022/2555
附属書I
高度の重要性を有する部門
| 部門 | 下位部門 | 事業体の類型 |
|---|---|---|
| 1. エネルギー | (a) 電力 | — 欧州議会及び理事会の指令(EU)2019/944[(1)](#E0007)第2条第57号に定義される電力事業者であって、同指令第2条第12号に定義される「供給」の機能を果たすもの |
| 1. エネルギー | (a) 電力 | — 指令(EU)2019/944第2条第29号に定義される配電系統運用者 |
| 1. エネルギー | (a) 電力 | — 指令(EU)2019/944第2条第35号に定義される送電系統運用者 |
| 1. エネルギー | (a) 電力 | — 指令(EU)2019/944第2条第38号に定義される発電者 |
| 1. エネルギー | (a) 電力 | — 欧州議会及び理事会の規則(EU)2019/943[(2)](#E0008)第2条第8号に定義される指定電力市場運用者 — 規則(EU)2019/943第2条第25号に定義される市場参加者であって、指令(EU)2019/944第2条第18号、第20号及び第59号に定義されるアグリゲーション、デマンドレスポンス又はエネルギー貯蔵サービスを提供するもの — 充電ポイントの管理及び運用に責任を有する充電ポイントの運用者であって、モビリティサービス提供者の名義及び代理を含め、最終利用者に充電サービスを提供するもの |
| 1. エネルギー | (b) 地域暖房及び冷房 | — 欧州議会及び理事会の指令(EU)2018/2001[(3)](#E0009)第2条第19号に定義される地域暖房又は地域冷房の事業者 |
| 1. エネルギー | (c) 石油 | — 石油輸送パイプラインの運用者 |
| 1. エネルギー | (c) 石油 | — 石油の生産、精製及び処理施設、貯蔵及び輸送の運用者 |
| 1. エネルギー | (c) 石油 | — 理事会指令2009/119/EC[(4)](#E0010)第2条(f)に定義される中央備蓄機関 |
| 1. エネルギー | (d) ガス | — 欧州議会及び理事会の指令2009/73/EC[(5)](#E0011)第2条第8号に定義される供給事業者 |
| 1. エネルギー | (d) ガス | — 指令2009/73/EC第2条第6号に定義される配給系統運用者 |
| 1. エネルギー | (d) ガス | — 指令2009/73/EC第2条第4号に定義される輸送系統運用者 |
| 1. エネルギー | (d) ガス | — 指令2009/73/EC第2条第10号に定義される貯蔵系統運用者 |
| 1. エネルギー | (d) ガス | — 指令2009/73/EC第2条第12号に定義されるLNG系統運用者 |
| 1. エネルギー | (d) ガス | — 指令2009/73/EC第2条第1号に定義される天然ガス事業者 |
| 1. エネルギー | (d) ガス | — 天然ガスの精製及び処理施設の運用者 |
| 1. エネルギー | (e) 水素 | — 水素の製造、貯蔵及び輸送の運用者 |
| 2. 運輸 | (a) 航空 | — 規則(EC)第300/2008号第3条第4号に定義される航空運送業者であって、商業目的に使用されるもの |
| 2. 運輸 | (a) 航空 | — 欧州議会及び理事会の指令2009/12/EC[(6)](#E0012)第2条第2号に定義される空港管理機関、同指令第2条第1号に定義される空港(欧州議会及び理事会の規則(EU)第1315/2013号[(7)](#E0013)附属書II第2節に掲げるコア空港を含む)、及び空港内に設置された付帯施設を運用する事業体 |
| 2. 運輸 | (a) 航空 | — 欧州議会及び理事会の規則(EC)第549/2004号[(8)](#E0014)第2条第1号に定義される航空交通管制(ATC)サービスを提供する交通管理管制運用者 |
| 2. 運輸 | (b) 鉄道 | — 欧州議会及び理事会の指令2012/34/EU[(9)](#E0015)第3条第2号に定義されるインフラ管理者 |
| 2. 運輸 | (b) 鉄道 | — 指令2012/34/EU第3条第1号に定義される鉄道事業者(同指令第3条第12号に定義されるサービス施設の運用者を含む) |
| 2. 運輸 | (c) 水運 | — 内陸、海上及び沿岸の旅客及び貨物水上輸送会社であって、欧州議会及び理事会の規則(EC)第725/2004号[(10)](#E0016)附属書Iに海上輸送について定義されるもの(ただし、これらの会社が運航する個々の船舶を除く) |
| 2. 運輸 | (c) 水運 | — 欧州議会及び理事会の指令2005/65/EC[(11)](#E0017)第3条第1号に定義される港湾の管理機関(規則(EC)第725/2004号第2条第11号に定義される港湾施設を含む)、及び港湾内の工作物及び設備を運用する事業体 |
| 2. 運輸 | (c) 水運 | — 欧州議会及び理事会の指令2002/59/EC[(12)](#E0018)第3条(o)に定義される船舶交通サービス(VTS)の運用者 |
| 2. 運輸 | (d) 道路 | — 委員会委任規則(EU)2015/962[(13)](#E0019)第2条第12号に定義される道路当局であって、交通管理管制に責任を有するもの(ただし、交通管理又は高度交通システムの運用がその一般的活動の非本質的部分である公的機関を除く) |
| 2. 運輸 | (d) 道路 | — 欧州議会及び理事会の指令2010/40/EU[(14)](#E0020)第4条第1号に定義される高度交通システムの運用者 |
| 3. 銀行業 | 欧州議会及び理事会の規則(EU)第575/2013号[(15)](#E0021)第4条第1号に定義される信用機関 | |
| 4. 金融市場インフラ | — 欧州議会及び理事会の指令2014/65/EU[(16)](#E0022)第4条第24号に定義される取引施設の運用者 | |
| 4. 金融市場インフラ | — 欧州議会及び理事会の規則(EU)第648/2012号[(17)](#E0023)第2条第1号に定義される中央清算機関(CCP) | |
| 5. 健康 | — 欧州議会及び理事会の指令2011/24/EU[(18)](#E0024)第3条(g)に定義される医療提供者 | |
| 5. 健康 | — 欧州議会及び理事会の規則(EU)2022/2371[(19)](#E0025)第15条に定められるEUリファレンスラボラトリー | |
| 5. 健康 | — 欧州議会及び理事会の指令2001/83/EC[(20)](#E0026)第1条第2号に定義される医薬品の研究開発活動を行う事業体 — NACE Rev. 2のセクションC第21部門に掲げる基礎的医薬品及び医薬品製剤の製造を行う事業体 — 欧州議会及び理事会の規則(EU)2022/123[(21)](#E0027)第22条の意味における公衆衛生上の緊急事態において重要と考えられる医療機器(公衆衛生上の緊急事態における重要機器リスト)の製造を行う事業体 | |
| 6. 飲料水 | 欧州議会及び理事会の指令(EU)2020/2184[(22)](#E0028)第2条第1号(a)に定義される、人の消費を目的とする水の供給者及び配給者(ただし、人の消費を目的とする水の配給がその他の商品及び物品の配給という一般的活動の非本質的部分である配給者を除く) | |
| 7. 下水 | 理事会指令91/271/EEC[(23)](#E0029)第2条第1号、第2号及び第3号に定義される都市下水、家庭下水又は産業下水を収集、処分又は処理する事業者(ただし、都市下水、家庭下水又は産業下水の収集、処分又は処理がその一般的活動の非本質的部分である事業者を除く) | |
| 8. デジタルインフラ | — インターネット・エクスチェンジ・ポイント提供者 | |
| 8. デジタルインフラ | — DNSサービス提供者(ルートネームサーバーの運用者を除く) | |
| 8. デジタルインフラ | — TLDネームレジストリ | |
| 8. デジタルインフラ | — クラウドコンピューティングサービス提供者 | |
| 8. デジタルインフラ | — データセンターサービス提供者 | |
| 8. デジタルインフラ | — コンテンツ配信ネットワーク提供者 | |
| 8. デジタルインフラ | — 信頼サービス提供者 | |
| 8. デジタルインフラ | — 公衆電子通信ネットワークの提供者 | |
| 8. デジタルインフラ | — 公衆に提供される電子通信サービスの提供者 | |
| 9. ICTサービス管理(企業間) | — マネージドサービス提供者 — マネージドセキュリティサービス提供者 | |
| 10. 行政 | — 加盟国が国内法に従い定義する中央政府の公的行政機関 | |
| 10. 行政 | — 加盟国が国内法に従い定義する地域レベルの公的行政機関 | |
| 11. 宇宙 | 加盟国又は民間当事者が所有、管理及び運用する地上インフラの運用者であって、宇宙ベースのサービスの提供を支援するもの(ただし、公衆電子通信ネットワークの提供者を除く) |