NIS2指令 指令 (EU) 2022/2555
附属書II
その他の重要部門
| 部門 | 下位部門 | 事業体の類型 |
|---|---|---|
| 1. 郵便及び宅配サービス | 指令97/67/EC第2条第1a号に定義される郵便サービス提供者(宅配サービスの提供者を含む) | |
| 2. 廃棄物管理 | 欧州議会及び理事会の指令2008/98/EC[(1)](#E0030)第3条第9号に定義される廃棄物管理を行う事業者(ただし、廃棄物管理が主たる経済活動でない事業者を除く) | |
| 3. 化学物質の製造、生産及び流通 | 欧州議会及び理事会の規則(EC)第1907/2006号[(2)](#E0031)第3条第9号及び第14号に定める物質の製造並びに物質又は混合物の流通を行う事業者、及び同規則第3条第3号に定義される物質又は混合物からの製品の生産を行う事業者 | |
| 4. 食品の生産、加工及び流通 | 欧州議会及び理事会の規則(EC)第178/2002号[(3)](#E0032)第3条第2号に定義される食品事業者であって、卸売流通及び工業的生産及び加工に従事するもの | |
| 5. 製造業 | (a) 医療機器及び体外診断用医療機器の製造 | 欧州議会及び理事会の規則(EU)2017/745[(4)](#E0033)第2条第1号に定義される医療機器を製造する事業体、及び欧州議会及び理事会の規則(EU)2017/746[(5)](#E0034)第2条第2号に定義される体外診断用医療機器を製造する事業体(ただし、本指令附属書Iの第5点第5号に定める医療機器を製造する事業体を除く) |
| 5. 製造業 | (b) コンピュータ、電子及び光学製品の製造 | NACE Rev. 2のセクションC第26部門に掲げる経済活動のいずれかを行う事業者 |
| 5. 製造業 | (c) 電気機器の製造 | NACE Rev. 2のセクションC第27部門に掲げる経済活動のいずれかを行う事業者 |
| 5. 製造業 | (d) 機械及び装置(他に分類されないもの)の製造 | NACE Rev. 2のセクションC第28部門に掲げる経済活動のいずれかを行う事業者 |
| 5. 製造業 | (e) 自動車、トレーラー及びセミトレーラーの製造 | NACE Rev. 2のセクションC第29部門に掲げる経済活動のいずれかを行う事業者 |
| 5. 製造業 | (f) その他の輸送機器の製造 | NACE Rev. 2のセクションC第30部門に掲げる経済活動のいずれかを行う事業者 |
| 6. デジタル提供者 | — オンラインマーケットプレイスの提供者 | |
| 6. デジタル提供者 | — オンライン検索エンジンの提供者 | |
| 6. デジタル提供者 | — ソーシャルネットワーキングサービスプラットフォームの提供者 | |
| 7. 研究 | 研究機関 |