NIS2指令 指令 (EU) 2022/2555

第41条

国内法化

  1. 1. 加盟国は、2024年10月17日までに、本指令に適合させるために必要な措置を採択し、公布するものとし、これを直ちに委員会に通報するものとする。
    当該措置は、2024年10月18日から適用するものとする。
  2. 2. 加盟国が第1項にいう措置を採択する場合には、当該措置には本指令への参照を含めるか、又はその公式公表の際に当該参照を付するものとする。かかる参照の方法は、加盟国が定めるものとする。