- 規則 (EU) 2023/988 第2条第1項第3副段落(b)の規定にかかわらず、同規則の第III章第1節、第V章及び第VII章並びに第IX章から第XI章までの規定は、デジタル要素を有する製品について、本規則の対象とならない側面及びリスク又はリスクのカテゴリーに関して適用される。ただし、当該製品が、規則 (EU) 2023/988 第3条(27)に定義する「連合法令整合化法令」に定める特定の安全要件の適用を受けない場合に限る。
サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第11条