サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第21条

製造業者の義務が輸入業者及び販売業者に適用される場合

  1. 輸入業者又は販売業者は、当該輸入業者又は販売業者が、その名称又は商標の下でデジタル要素を有する製品を市場に出す場合、又は既に市場に出されているデジタル要素を有する製品実質的な改変を行う場合には、この規則の適用上、製造業者とみなされ、第13条及び第14条の適用を受けるものとする。