- 1. 第54条(5)に規定する通知の受領後3か月以内に、ある加盟国が他の加盟国の講じた措置に対して異議を申し立てた場合、又は委員会が当該措置は連合法に反するとみなす場合には、委員会は、遅滞なく、関係する加盟国及び1又は複数の経済事業者との協議に入るものとし、かつ、当該国内措置を評価しなければならない。委員会は、その評価結果に基づき、第54条(5)に規定する通知から9か月以内に、当該国内措置が正当であるか否かを決定し、その決定を関係加盟国に通知しなければならない。
- 2. 当該国内措置が正当であるとみなされる場合には、すべての加盟国は、不適合なデジタル要素を有する製品が自国市場から撤去されることを確保するために必要な措置を講じ、これを委員会に通知しなければならない。当該国内措置が正当であるとみなされない場合には、関係加盟国は当該措置を撤回しなければならない。
- 3. 当該国内措置が正当であるとみなされ、かつ、デジタル要素を有する製品の不適合が整合規格の不備に起因する場合には、委員会は、規則(EU) No 1025/2012第11条に定める手続を適用するものとする。
- 4. 当該国内措置が正当であるとみなされ、かつ、デジタル要素を有する製品の不適合が第27条に規定する欧州サイバーセキュリティ認証制度の不備に起因する場合には、委員会は、当該認証制度に関する適合性の推定を特定する第27条(9)に基づいて採択された委任行為を改正し、又は廃止すべきかを検討するものとする。
- 5. 当該国内措置が正当であるとみなされ、かつ、デジタル要素を有する製品の不適合が第27条に規定する共通仕様の不備に起因する場合には、委員会は、当該共通仕様を定める第27条(2)に基づいて採択された実施行為を改正し、又は廃止すべきかを検討するものとする。
サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第55条