- 1. 各加盟国は、適合性評価機関の評価、指定及び通報並びにそれらの監視(第41条の遵守を含む。)のために必要な手続を整備し、実施する責任を負う通報当局を指定しなければならない。
- 2. 加盟国は、第1項に規定する評価及び監視を、規則(EC)第765/2008号の意味における、かつこれに従う国内認定機関により実施することを決定することができる。
- 3. 通報当局が、本条第1項に規定する評価、通報又は監視を、政府機関でない団体に委任し、又はその他の方法によりこれに付託する場合には、当該団体は法人でなければならず、かつ、第37条を準用してこれを遵守しなければならない。さらに、当該団体は、その活動から生ずる責任を担保するための措置を講じていなければならない。
- 4. 通報当局は、第3項に規定する団体が実施する業務について、全面的な責任を負わなければならない。
サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第36条