サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第61条

委任の行使

  1. 1. 委任された行為を採択する権限は、この条に定める条件に従い、欧州委員会に付与される。
  2. 2. 第2条第5項第2 subparagraph第7条第3項、第8条第1項及び第2項第13条第8項第4 subparagraph第14条第9項第25条第27条第9項第28条第5項並びに第31条第5項に規定する委任法令を採択する権限は、2024年12月10日から5年間、委員会に付与されるものとする。委員会は、当該権限委任に関する報告書を、当該5年間の期間の終了の遅くとも9か月前までに作成するものとする。欧州議会又は理事会が、各期間の終了の遅くとも3か月前までに当該延長に異議を唱えない限り、当該権限委任は、同一の期間ごとに黙示的に延長されるものとする。
  3. 3. 第2条第5項第2 subparagraph第7条第3項、第8条第1項及び第2項第13条第8項第4 subparagraph第14条第9項第25条第27条第9項第28条第5項並びに第31条第5項に規定する権限委任は、欧州議会又は理事会により、いつでも取り消すことができる。取消しの決定は、当該決定において特定された権限の委任を終了させるものとする。当該決定は、欧州連合官報におけるその公表の日の翌日に、又はその中で指定された後の日に効力を生ずるものとする。ただし、既に効力を有している委任法令の有効性には影響を及ぼさないものとする。
  4. 4. 委員会は、委任法令を採択する前に、より良い立法に関する2016年4月13日の機関間協定に定める原則に従い、各加盟国により指名された専門家に諮問するものとする。
  5. 5. 委員会は、委任法令を採択したときは、直ちにこれを欧州議会及び理事会に同時に通知するものとする。
  6. 6. 第2条第5項第2 subparagraph第7条第3項、第8条第1項若しくは第2項第13条第8項第4 subparagraph第14条第9項第25条第27条第9項第28条第5項又は第31条第5項に基づいて採択された委任法令は、当該法令が欧州議会及び理事会に通知された日から2か月以内に、欧州議会又は理事会のいずれからも異議が表明されなかった場合に限り、効力を生ずるものとする。ただし、その期間の満了前に、欧州議会及び理事会の双方が、異議を唱えない旨を委員会に通知したときは、この限りでない。当該期間は、欧州議会又は理事会の発意により、2か月延長されるものとする。