- 1. 認証機関は、適合性評価に関連する特定の業務を下請に出す場合又は子会社を利用する場合には、当該下請業者又は子会社が第39条に定める要求事項を満たすことを確保し、その旨を通知当局に通知しなければならない。
- 2. 認証機関は、下請業者又は子会社がいかなる場所に設立されているかを問わず、それらが実施する業務について全面的な責任を負わなければならない。
- 3. 業務は、製造業者の同意がある場合に限り、下請に出し、又は子会社により実施することができる。
- 4. 認証機関は、下請業者又は子会社の資格の評価及びそれらが本規則に基づいて実施した業務に関する関連文書を、通知当局が利用できるよう保管しなければならない。
サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第41条