- 1. 本規則以外の連合整合法令の適用を受けるデジタル要素を有する製品に関するサイバーセキュリティ要件について発行されたEU型式審査証明書及び承認決定は、2028年6月11日まで有効とする。ただし、それ以前に失効する場合、又は当該他の連合整合法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。その場合には、当該法令に定めるところにより有効とする。
- 2. 2027年12月11日より前に市場に投入されたデジタル要素を有する製品については、同日以後に当該製品に実質的な変更が加えられる場合に限り、本規則に定める要件を適用する。
- 3. 本条第2項の例外として、第14条に定める義務は、2027年12月11日より前に市場に投入されたものであっても、本規則の適用範囲に含まれるすべてのデジタル要素を有する製品に適用する。
サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第69条