- 1. この規則の適用に関与するすべての当事者は、その任務及び活動の遂行に当たり取得した情報及びデータの秘密保持を尊重し、特に次に掲げる事項を保護するものとする。
- 自然人又は法人の知的財産権並びに秘密の事業情報又は営業秘密(ソースコードを含む。)。ただし、欧州議会及び理事会指令(EU)2016/943第5条に規定する場合を除く( 2 )。
- 特に査察、調査又は監査の目的のための、この規則の効果的な実施
- 公共の安全及び国家安全保障上の利益
- 刑事手続又は行政手続の完全性
- 2. 第1項を妨げることなく、市場監視当局間で、又は市場監視当局と委員会との間で秘密の取扱いを前提として交換された情報は、当該情報の提供元である市場監視当局の事前の同意なく開示してはならない。
- 3. 第1項及び第2項は、情報交換及び警告の周知に関する委員会、加盟国及び通知機関の権利及び義務、並びに加盟国の刑事法の下で関係者が情報を提供する義務に影響を及ぼすものではない。
- 4. 委員会及び加盟国は、必要な場合には、十分な保護水準を保証する二国間又は多国間の秘密保持取決めを締結している第三国の関係当局と、機微な情報を交換することができる。
サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第63条