- 1. 経済事業者は、要請があった場合には、市場監視当局に対し、次の情報を提供しなければならない。
- デジタル要素を有する製品を自らに供給した経済事業者の名称及び住所
- 入手可能な場合には、デジタル要素を有する製品を自らが供給した先の経済事業者の名称及び住所
- 2. 経済事業者は、第1項に規定する情報を、デジタル要素を有する製品の供給を受けた後10年間及びデジタル要素を有する製品を供給した後10年間、提示することができなければならない。
サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第23条