サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第23条

経済事業者の識別

  1. 1. 経済事業者は、要請があった場合には、市場監視当局に対し、次の情報を提供しなければならない。
  2. 2. 経済事業者は、第1項に規定する情報を、デジタル要素を有する製品の供給を受けた後10年間及びデジタル要素を有する製品を供給した後10年間、提示することができなければならない。