サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第38条

通報当局の情報提供義務

  1. 1. 加盟国は、適合性評価機関の評価及び通報並びに通報機関の監視に関する自国の手続並びにそれらの変更について、委員会に通知しなければならない。
  2. 2. 委員会は、第1項に規定する情報を公に利用可能なものとしなければならない。