サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第40条

認証機関の適合性の推定

  1. 適合性評価機関が、関連する整合規格又はその一部であって、その参照情報が欧州連合官報に公表されているものに適合していることを証明した場合には、当該適用される整合規格第39条に定める要求事項を対象としている限りにおいて、当該機関は同条に定める要求事項に適合しているものと推定される。