サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第71条

施行及び適用

  1. 1. この規則は、欧州連合官報におけるその公布の日の翌日から起算して20日目に施行する。
  2. 2. この規則は、2027年12月11日から適用する。
    ただし、第14条は2026年9月11日から適用し、第IV章(第35条から第51条まで)は2026年6月11日から適用する。
    この規則は、その全体について拘束力を有し、すべての加盟国において直接適用される。