- 1. CEマーキングは、デジタル要素を備える製品に、見やすく、判読可能で、かつ消えない方法で貼付しなければならない。デジタル要素を備える製品の性質上、それが不可能である場合又は正当化されない場合には、包装及び当該製品に添付される第28条にいうEU適合宣言に貼付しなければならない。ソフトウェアの形態をとるデジタル要素を備える製品については、CEマーキングは、第28条にいうEU適合宣言又は当該ソフトウェア製品に付随するウェブサイトのいずれかに貼付しなければならない。後者の場合には、当該ウェブサイトの関連セクションは、消費者が容易かつ直接にアクセスできるものでなければならない。
- 2. デジタル要素を備える製品の性質上、当該製品に貼付されるCEマーキングの高さは、視認可能かつ判読可能であることを条件として、5 mm未満とすることができる。
- 3. CEマーキングは、デジタル要素を有する製品が市場に投入される前に貼付されなければならない。これには、第6項に規定する実施法行為に定められた特別のサイバーセキュリティ上のリスク又は用途を示すピクトグラムその他の標章を付すことができる。
- 4. 第32条に規定する完全品質保証(モジュールHに基づく)に基づく適合性評価手続に認証機関が関与する場合には、CEマーキングの後に当該認証機関の識別番号を付さなければならない。
認証機関の識別番号は、当該認証機関自らが付し、又はその指示に従い、製造業者若しくは製造業者の授権代理人が付すものとする。 - 5. 加盟国は、CEマーキングに関する制度が正しく適用されることを確保するため、既存の仕組みを活用し、その不適切な使用があった場合には適切な措置を講じなければならない。デジタル要素を有する製品が、本規則以外のEU整合法令であって、CEマーキングの貼付についても定めるものの適用対象でもある場合、CEマーキングは、当該製品がそのような他のEU整合法令に定める要求事項にも適合していることを示すものとする。
- 6. 欧州委員会は、実施法行為により、デジタル要素を有する製品のセキュリティ、そのサポート期間並びにその使用を促進し、及びデジタル要素を有する製品のセキュリティに関する公衆の認識を高めるための仕組みに関連するラベル、ピクトグラムその他の標章に関する技術仕様を定めることができる。欧州委員会は、実施法行為案を作成するに当たり、関連する利害関係者と協議し、また、第52条第15項に基づき既に設置されている場合には、ADCOとも協議しなければならない。これらの実施法行為は、第62条第2項に規定する審査手続に従って採択されるものとする。
サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第30条