サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第70条

評価及び見直し

  1. 1. 委員会は、2030年12月11日までに、及びその後は4年ごとに、本規則の評価及び見直しに関する報告書を欧州議会及び理事会に提出する。これらの報告書は、公表するものとする。
  2. 2. 2028年9月11日までに、欧州委員会は、ENISA 及び CSIRTs ネットワークに協議した上で、欧州議会及び理事会に対し、第16条に定める単一報告プラットフォームの有効性、並びに調整役として指定された CSIRTs による第16条(2)にいうサイバーセキュリティ関連の理由の適用が、受領した通知を他の関係する CSIRTs に適時に伝達する観点から見た単一報告プラットフォームの有効性に及ぼす影響を評価する報告書を提出しなければならない。