サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第28条

EU適合宣言

  1. 1. EU適合宣言は、第13条第12項に従って製造者が作成するものとし、附属書Iに定める適用される必須サイバーセキュリティ要件の充足が立証された旨を記載しなければならない。
  2. 2. EU適合宣言は、附属書Vに定める様式に従うものとし、附属書VIIIに定める関連する適合性評価手続において特定された事項を含まなければならない。当該宣言は、必要に応じて更新するものとする。また、デジタル要素を備える製品上市され、又は市場において利用可能とされる加盟国が要求する言語で提供されなければならない。
    第13条第20項にいう簡略化EU適合宣言は、附属書VIに定める様式に従うものとする。これは、デジタル要素を備える製品上市され、又は市場において利用可能とされる加盟国が要求する言語で提供されなければならない。
  3. 3. デジタル要素を備える製品が、EU適合宣言を要求する複数の連合法令の適用を受ける場合には、それらすべての連合法令に関して単一のEU適合宣言を作成するものとする。当該宣言には、関係する連合法令(その公表に関する参照情報を含む。)を特定して記載しなければならない。
  4. 4. 製造者は、EU適合宣言を作成することにより、デジタル要素を備える製品の適合について責任を負うものとする。
  5. 5. 委員会は、第61条に従い、技術的発展を踏まえて附属書Vに定めるEU適合宣言の最低限の記載内容に事項を追加することにより本規則を補足する委任法令を採択する権限を与えられる。