サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第III部
内部生産管理に基づく型式適合性(モジュールCに基づく)
- 1. 内部生産管理に基づく型式適合性とは、適合性評価手続のうち、製造業者が本部の第2項及び第3項に定める義務を履行し、かつ、関係するデジタル要素を備える製品がEU型式審査証明書に記載された型式に適合し、附属書I第I部に定める必須サイバーセキュリティ要件を満たしていること、及び製造業者が附属書I第II部に定める必須サイバーセキュリティ要件を満たしていることを確保し、宣言する手続をいう。
- 2. 生産
製造業者は、生産及びその監視により、製造されたデジタル要素を備える製品がEU型式審査証明書に記載された承認済み型式に適合し、附属書I第I部に定める必須サイバーセキュリティ要件に適合していること、並びに製造業者が附属書I第II部に定める必須サイバーセキュリティ要件を満たしていることが確保されるよう、必要なすべての措置を講じなければならない。 - 3. 適合表示及び適合宣言
- 4. 授権された代理人
製造業者の第3項に定める義務は、委任において関係する義務が明記されている場合には、その授権された代理人が、製造業者に代わって、かつその責任の下で履行することができる。