- 1. 市場監視当局は、この規則の遵守を確認し、又はこの規則の違反を検出するため、特定のデジタル要素を有する製品又はその類型について、同時に調整された管理行動(スウィープ)を実施しなければならない。これらのスウィープには、仮装身分により取得したデジタル要素を有する製品の検査を含めることができる。
- 2. 関与する市場監視当局の間で別段の合意がない限り、スウィープは欧州委員会により調整されるものとする。スウィープの調整者は、適切な場合には、集約された結果を公表するものとする。
- 3. ENISAは、その任務の遂行において、第14条第1項及び第3項に基づき受領した通知に基づく場合を含め、スウィープを組織することができるデジタル要素を有する製品の類型を特定した場合には、市場監視当局による検討のため、本条第2項に規定する調整者に対し、スウィープの提案を提出するものとする。
- 4. スウィープを実施するに当たり、関与する市場監視当局は、第52条から第58条までに定める調査権限及び国内法により付与されたその他のあらゆる権限を行使することができる。
- 5. 市場監視当局は、欧州委員会職員及び欧州委員会により権限を付与されたその他の随行者を、スウィープへの参加に招請することができる。
サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第60条