- 1. 加盟国の市場監視当局が次のいずれかの事実を確認した場合には、当該当局は、関係する製造者に対し、当該不遵守を終了させるよう求めるものとする。
- CEマーキングが第29条及び第30条に違反して貼付されていること。
- CEマーキングが貼付されていないこと。
- EU適合宣言書が作成されていないこと。
- EU適合宣言書が正しく作成されていないこと。
- 関係する場合には、適合性評価手続に関与した通知機関の識別番号が表示されていないこと。
- 技術文書が入手不能であるか、又は不完全であること。
- 2. 第1項に規定する不適合が継続する場合には、関係する加盟国は、デジタル要素を有する製品が市場に提供されることを制限し、若しくは禁止し、又は当該製品が回収され、若しくは市場から撤去されることを確保するため、あらゆる適切な措置を講じなければならない。