サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第58条

形式的不遵守

  1. 1. 加盟国の市場監視当局が次のいずれかの事実を確認した場合には、当該当局は、関係する製造者に対し、当該不遵守を終了させるよう求めるものとする。
  2. 2. 第1項に規定する不適合が継続する場合には、関係する加盟国は、デジタル要素を有する製品が市場に提供されることを制限し、若しくは禁止し、又は当該製品が回収され、若しくは市場から撤去されることを確保するため、あらゆる適切な措置を講じなければならない。