サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第44条

通知機関の識別番号及び一覧

  1. 1. 委員会は、通知機関に識別番号を付与しなければならない。委員会は、当該機関が複数のEU法令に基づいて通知されている場合であっても、単一の識別番号を付与しなければならない。
  2. 2. 委員会は、本規則に基づいて通知された機関の一覧(当該機関に付与された識別番号及び通知の対象となった活動を含む。)を公表しなければならない。委員会は、当該一覧が常に最新のものとなるよう確保しなければならない。