サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第42条

通知の申請

  1. 1. 適合性評価機関は、その設立された加盟国の通知当局に対して、通知の申請を提出しなければならない。
  2. 2. 当該申請には、当該機関が能力を有すると主張する適合性評価活動適合性評価手続又は複数の適合性評価手続、及びデジタル要素を有する製品又は複数の製品の説明を添付しなければならず、また、該当する場合には、適合性評価機関第39条に定める要求事項を満たしていることを証明する、国内認定機関が発行した認定証明書を添付しなければならない。
  3. 3. 当該適合性評価機関が認定証明書を提出することができない場合には、同機関は、第39条に定める要求事項の遵守について、その検証、承認及び定期的監視に必要なすべての証拠書類を通知当局に提出しなければならない。